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1995-2015
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日中児童教育基金規約


一、名称と目的

第1条 本会は、日中児童教育基金(以下「基金」という)と称する。

第2条 基金は(1)中国の貧困地区の学校に行けない児童に奨学金を支援し、
    同地区の学校建設を援助すること、(2)この活動を通じ、日本と中国
    の民間交流を促進することを目的とする。

第3条 基金は非営利、非政治のボランティア組織である。


二、活動

第4条 基金は上記の目的に賛同する方に広く寄付を募り、寄付金を中国の貧困
    地区の児童に奨学金として贈るほか、必要な学校建設に援助する。

第5条 基金は日本と中国の民間交流を促進し、訪中団の派遣などを行う。


三、組織

第6条 基金は上記の目的を達成するために、理事会を置く。

第7条 基金は上記の目的に賛同し、基金の趣旨に相応しい方に顧問と監査役を
    委囑することができる。

第8条 基金は事務局を置く。


四、理事会

第9条 基金の運営の最高決定機関は理事会である。理事会は顧問、監査
    役と事務局長の人選、基金の運営に全ての責任を負う。

第10条 理事会は理事の中から理事長を選出する。理事長の任期は1年とする。
    連続再選は一期限りとする。理事長は理事会の議事と運営に責任を持ち、
    対外的に基金を代表する。

第11条 理事長は副理事長を指名することができる。その場合、理事会の承認が
    必要である。副理事長は理事長を補佐する。

第12条 理事の任期は1年とする。理事長の選出後、各理事の再任について理事
    会で相談する。

第13条 理事長が責任を果たせなくなった時または辞任したときは、理事会で
    新たに理事の中から速やかに理事長を選出する。

第14条 理事長の罷免は全理事の三分の二の賛成で成立する。

第15条 理事の罷免は全理事の三分の二の賛成で成立する。

第16条 理事会の議決は原則として全員一致とするが、長い議論を経ても結論が
    得られない場合、多数決で決めても良い。

第17条 基金の目的に賛同し、且つ本規約を守り、積極的に活動に参加する意
     志のある者は、理事の推薦と理事会の全員一致の賛同により理事会に
     参加することができる。


五、名誉顧問、顧問、監査役

第18条 本会に、以下の役員を置く。

   1名誉顧問 2名以内

   2顧問   若干名

   3監査役  1名

第19条 名誉顧問は、特に社会一般に優れた貢献実績と知名度を有する顧問
     に対し、理事会の議決を経て委嘱される。該当者なしの場合は設置しない。

第20条 顧問及び監査役は理事の推薦によって理事会の議決を経て委嘱される。

第21条 監査役は本会の経理一切を監査し、年に一度開催される総会において
     出席者に報告する義務を持つ。監査役が報告不可能の場合は、事務局
     が監査役の依願により是を代行する。

第22条 役員の任期は1年とする。理事長及び理事の選出後、各役員の再任に
     ついて理事会で相談する。


六、事務局

第23条 本会に事務局を設置し、以下の職員を置く。

      事務局長       1名

      事務局補助員     若干名



第24条 事務局長は本会活動の実務を担当する。具体的には

      1寄付者等外部からの問い合わせに対するサービス

      2資料、領収証等の送付

      3対外的広報活動(パンフレット等の作成を含む。)

      4定期総会の企画運営

     を総括し、随時理事会に現状報告を行う。



第25条 事務局長は、寄付者からの寄付と銀行口座の管理を一括して執り行い
     電子メールあるいは文書で一月に2回づつ寄付状況を回覧する。また
     領収書を発行・送付しデータベースを更新する。

第26条 事務職員は自薦・他薦により、理事会の議決を経て依頼される。


第27条 事務局補助員は必要に応じ事務局長が理事会の承認を経て時間給
     にて雇用する。

   
七、総会と報告

第28条 理事会は年に一度総会を開き、寄付者と基金役員が参加する。理事
     会は出席者に対して活動報告、会計報告等を行う。参加者は理事会
     に質問することができ、理事会は回答をしなければならない。

第29条 理事会は年に一度、最近二年の寄付者に対して文章にて活動報告と
     会計報告を行わなければならない。


八、寄付者


第30条 寄付者とその寄付額は事務局長によって記録される。

第31条 寄付者は、寄付金の使途について、基金の運営について理事会に質問
     する権利を持ち、理事会が回答しなければならない。


九、解散

第32条 基金は第2条の(1)に示す目的が必要でなくなったと理事会で判断され
    たときに解散される。その時の残金を全額中国の失学児童に寄付する。


十、規約

第33条 本規約の修正は理事会において三分の二以上の理事の賛成で成立する。


附則  本規約は、可決した日(1996年11月6日)から施行する。施行する
    以前の理事会の決定は本規約の施行によって無効になることはない。





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